ナカマチ2丁目ブログの中森です。
ゲイの弁護士、内田和利さんが開く
ボーダーレス交流会「ナナージ」
( LGBTQ+/そうでない 関係なく、ボーダーレスに交流する会 )
に、先日参加しました。
12月の開催と言うこともあり、テーマが
「LGBTQ+に関する裁判の判例から、
2020年を振り返る」でした。
( さすが弁護士! )
この会の様子をブログにまとめようと思います。
判例が法律を変えたりして今後の生活に変化を及ぼすと知ると、急に身近な事として思えてきたよ~
会で取り上げられたのは、次の4つの裁判です。
( いずれも2020年に結審 )
こんな判例が取り上げられた
判例 1

米で結婚した同性カップル、日本帰国後に片方が浮気。
「不倫」として慰謝料を請求できる?
- 判決は… (ココを押す)
浮気した側は慰謝料を払うべし。
↑
(理由)
日本では同性カップルは法律上結婚できないが…
● 同性婚制度があるアメリカで結婚をし、挙式をしていた
● 長期間同居をしていた
という理由で、
2人の関係は「内縁関係 (事実婚)」と価値は変わらない。
判例 2

将来的に性別変更したい男性が、理解ある女性と結婚。手術をした後に戸籍の性別を変えようと申請したら…
- 判決は… (ココを押す)
認められない。
↓
(理由)
戸籍の性別を変更するには、5つの条件がある。(詳細は省略)
今回の男性は4つの条件は満たしていたが、唯一「現在婚姻していない事」の項目がNGだった。
婚姻をしたままの戸籍性別変更は認められない。
判例 3

犯罪被害に遭い、死亡した人の遺族に支払われる「犯罪被害者給付金」。
同性カップルのパートナーはダメ?
- 判決は… (ココを押す)
同性カップルのパートナーは対象外
↓
(理由)
犯罪被害者給付金が支払われる「遺族」は、事実婚をしていたパートナーも対象になっている。
しかし、
同性カップルを「事実婚」とみなす社会通念は形成されておらず、異性カップルの事実婚と同じ扱いはできない。
判例 4

一橋大アウティング事件。アウティングされた学生に対し、大学のケアや対応は十分であったか?
- 判決は… (ココを押す)
遺族が言うような問題はなかった
↓
アウティングをされてしまった後の大学の対応は、原告(=遺族)が申し立てたような問題点があったとはいえない。
もすゴリ この判決が注目された理由は「アウティングは重大な人権侵害」と判決で触れられた事で、
なんとなく「マナー」「常識」としてアウティングは良くないよね…ではなく 法律の世界で「アウティングは人権侵害」と定義された点が注目されたね~
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